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沖縄密約開示控訴審 が東京高裁であり一審を覆し原告の訴えを退けました。この裁判は沖縄復帰にからみアメリカ軍基地の原状回復費等を公表している以外に日本側が負担することを日米両政府で合意したとされる密約文書の公開を求めて、元毎日新聞記者の西山太吉さんや澤地久枝さんらが訴えていました。
一審では原告勝利でしたが、二審では逆転しました。判決では密約文書が外務省の調査で発見されなかったのは、通常とは異なる職員による異なる方法で保管されていて、行政文書の保管対象外となる可能性があると判断したのと、不開示処分時点では国が密約文書を保有した証拠がない為として訴えを退けています。この判決は納得がいきませんね。情報公開の訴えがあった場合、行政側はすぐに文書を破棄すれば問題とならないという理屈になりますので、同法の主旨である国民の知る権利が奪われかねません。
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